保税区の機能開発、外高橋地区の主要産業の発展促進、資源配置の合理化、産業レベルの向上、産業配置の改善を一層図るため、浦東新区「十一五」期間における各財政補助政策に基づき、外高橋保税区の経済発展のための財政支援に関する若干意見を補足制定した。
1.新設貿易型企業
保税区内に新規設立された貿易型企業に対して、その実現した増加価値、利益総額のうち、新区に帰属する地方税収部分については、最初の2年間は100%補助し、その後は50%を補助する。
2.既登録の貿易型企業
保税区内に登録し経営を行っている貿易型企業に対して、その実現した増加価値、利益総額のうち新区に帰属する地方税収部分については50%を補助する。
3.新設加工型企業
保税区内に新規設立された加工業務従事企業に対して、その実現した増加価値、利益総額から新区に帰属する地方税収部分については、最初の2年間は100%、その後は50%を補助する。利益総額から生じる新区に帰属する地方税収部分については、最初の2年間100%補助し、その後50%補助する。
4.「十五」期間中に設立された加工型企業
「十五」期間中に保税区内に設立された加工業務従事企業で、利益総額について新区財政補助を受けていない場合は「十一五」期間において、その実現した利益総額から生じる新区に帰属する地方税収部分について2010年まで50%を補助する。
5.既登録倉庫型物流企業の追加投資
保税区内に登録している倉庫型物流企業に対して、追加登録資本金が100万US$以上の場合は、その実現した営業収入、利益総額から生じる新区に帰属する地方税収部分については50%補助する。
6.新設および既設倉庫型物流企業
保税区内に新規設立された倉庫型物流企業に対し、その実現した営業収入、利益総額から生じる新区に帰属する地方税収部分については、1年目は100%補助し、その後は50%を補助する。
保税区内に登録している倉庫型物流企業に対して、その実現した営業収入、利益総額から生じる新区に帰属する地方税収部分については、3年間50%を補助する。
7.新設運営センター
保税区内に新規設立された運営センターに対し、その実現した増加価値、利益総額から生じる新区に帰属する地方税収部分は、最初の3年間は100%補助し、その後は50%補助する。
営業収入から生じる新区に帰属する地方税収部分は最初の3年間は100%補助し、その後は50%を補助する。個人所得(企業の高級管理者)から生じる新区に帰属する地方税収部分は、最初の3年間は100%補助し、その後は50%を補助する。
8.既登録企業が運営センターとして認定された場合
保税区内に登録し、経営を行う企業に対し、企業が運営センターとして認定された場合、その実現した増加価値、利益総額から生じる新区に帰属する地方税収の増加部分については、最初の3年間は100%補助し、その後は50%補助する。実現した増加価値、利益総額から生じる新区に帰属する地方税収の累計部分については50%を補助する。営業収入から生じる新区に帰属する地方税収部分については50%を補助する。個人所得(企業の高級管理者)に対する新区に帰属する地方税収部分については、最初の3年間は100%補助し、その後は50%補助する。
9.短期展示会
保税区内で短期間の展示会を開催する場合、主催者が実現した営業収入に対して、新区に帰属する地方税収部分については100%補助し、展示会参加者が実現した増加価値から生じる新区に帰属する地方税収部分については50%補助する。
10.既登録企業の長期展示会
保税区内に登録しており、長期間の展示に従事する企業に対し、その実現した営業収入から生じる新区に帰属する地方税収部分については、最初の3年間は100%補助し、その後は 50%補助する。その他の補助については、関連の貿易型企業政策を参照する。
11.新設アニメーション企業及び関連産業企業
保税区内に新規設立されたアニメーション及びその関連企業に対し、その実現した増加価値、営業収入、利益総額から生じる新区に帰属する地方税収部分については、最初の3年間は100%補助し、その後は50%補助する。
12.新設機能市場
保税区内に新規設立された機能市場に対し、その実現した増加価値、営業収入、利益総額から生じる新区に帰属する地方税収部分について、最初の2年間は100%補助し、その後は50%補助する。
13.既設登録資本金1000万US$以上の設備リース会社
保税区内に登録している登録資本金額が1000万US$以上、かつ、設備リースに従事する企業に対して、その実現した営業収入、利益総額から生じる新区に帰属する地方税収部分については最初の3年間50%を補助する。
14.張江ハイテクパークの財政支援準用
ハイテク企業、ソフトウェア企業、研究開発機構、アニメーション及びその関連企業のうち、条件を満たす重点企業に対して、批准を経れば、張江ハイテクパークの財政支援政策に準じた財政支援を行うことができる。
15.特別補助
国際貿易、近代物流、先進的製造業の中で、業績が顕著で、発展可能性が大きい企業に対し、保税区管理委員会が批准すれば、個別の支援を行うことができる。
16.外高橋機能区内企業に対するその他の補助
外高橋機能区内の企業で、条件を満たす重点企業及び「区鎮連動」プロジェクトに対し、認定・批准を経れば、保税区の関連財政支援政策に準じた支援を行うことができる。
17.財政支援の重複排除
上級機関の財政優遇規定および当意見の双方が適用される企業に対し、重複して優遇を享受することはできない。上級機関の規定に基づき執行した後、本意見と比較して不足する部分を補助することができる。
18.補助金返還
企業が財政支援政策の規定に違反した場合、規定に基づき補助金を返還しなければならない。
19.その他
本意見は外高橋保税区管理委員会が責任をもって解釈する。実施細則は別途制定する。
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