商業フランチャイズ経営管理条例


文章の発表時間:2007-05-29 17:28:01

国務院令第485

200726公布200751施行

1 総則

1 商業フランチャイズ経営活動を規範化し、フランチャイズの健全で、秩序ある発展を促進し、市場秩序を擁護するため、本条例を制定する。

2 中華人民共和国領域内においてフランチャイズ活動に従事する場合は、本条例を遵守しなければならない。

3 本条例でいう商業フランチャイズ経営(以下、フランチャイズ経営と略称)とは、登録商標、企業マーク、特許、ノウハウなどの経営資源を有する企業(以下、フランチャイザーという)が、契約の形式でその保有する経営資源の使用をその他の経営者(以下、フランチャイジーという)に許諾し、フランチャイジーが契約で約定する統一された経営モデルに照らして経営を展開し、かつフランチャイザーにフランチャイズ経営費を支払う経営活動を指す。

企業以外のその他の単位および個人は、フランチャイザーとしてフランチャイズ経営活動に従事してはならない。

4 フランチャイズ経営活動に従事する場合は、自由意思、公平、誠実信用の原則に従わなければならない。

5 国務院の商務主管部門は、本条例の規定に照らして、全国範囲内のフランチャイズ経営活動に対する監督管理実施に責任を負う。省、自治区、直轄市人民政府の商務主管部門および区を設ける市級人民政府の商務主管部門は、本条例の規定に照らして、当該行政区域内のフランチャイズ経営活動に対する監督管理実施に責任を負う。

6 如何なる単位および個人も、本条例の規定に違反する行為について、商務主管部門へ通報する権利を有する。商務主管部門は通報を受けた後、法に依って速やかに処理しなければならない。

2 フランチャイズ経営活動

7 フランチャイザーがフランチャイズ経営に従事するには、成熟した経営モデルを有し、かつフランチャイジーのために経営指導、技術支援および業務研修などのサービスを継続して提供する能\力を備えなければならない。

フランチャイザーがフランチャイズ経営活動に従事するには、少なくとも2つの直営店を有し、かつ経営期間が1年を超えていなければならない。

8 フランチャイザーは、最初のフランチャイズ契約締結の日より15日内に、本条例の規定に照らして、商務主管部門へ届け出なければならない。省、自治区、直轄市の範囲内においてフランチャイズ経営活動に従事する場合は、所在地の省、自治区、直轄市人民政府の商務主管部門へ届け出なければならない。省、自治区、直轄市の範囲を跨いでフランチャイズ経営活動に従事する場合は、国務院の商務主管部門へ届け出なければならない。

フランチャイザーが商務主管部門へ届け出る場合は、以下に挙げる書類、資料を提出しなければならない。

(1)営業許可証のコピー或いは企業登記(登録)証書のコピー

(2)フランチャイズ経営契約の見本

(3)フランチャイズ経営のマニュアル

(4)市場計画書

(5)本条例第7条の規定に合致することを示す書面の承諾および関連する証明資料

(6)国務院の商務主管部門が規定するその他の書類、資料

フランチャイズ経営の製品或いはサービスが、法に依って許可を経た後にはじめて経営できる場合、フランチャイザーは関係する許可文書も提出しなければならない。

9 商務主管部門は、フランチャイザーが提出した本条例第8条の規定に合致する書類、資料を受け取った日より10日内にこれを記録し、かつフランチャイザーに通知しなければならない。フランチャイザーが提出した書類や資料に不備がある場合、商務主管部門は7日以内に書類や資料を追加提出するよう要求することができる。

10 商務主管部門は、届け出のあったフランチャイザーの名簿を政府のサイト上に公表\し、かつ適時更新しなければならない。

11 フランチャイズ経営活動に従事する場合、フランチャイザーおよびフランチャイジーは、書面の形式でフランチャイズ契約を締結しなければならない。

フランチャイズ契約には、以下に挙げる主な内容が含まれなければならない。

(1)フランチャイザー、フランチャイジーの基本状況

(2)フランチャイズ経営の内容、期間

(3)フランチャイズ経営費の種類、金額およびその支払方式

(4)経営指導、技術支援および業務研修などサービスの具体的内容および提供方式

(5)製品或いはサービスの質、基準要求およびその保証措置

(6)製品或いはサービスの販売促進と広告宣伝

(7)フランチャイズ経営における消費者権益の保護および賠償責任の負担

(8)フランチャイズ契約の変更、解除および終了

(9)違約責任

(10)紛争の解決方法

(11)フランチャイザーとフランチャイジーが約定するその他の事項

12 フランチャイザーとフランチャイジーは、フランチャイズ経営契約で、フランチャイジーがフランチャイズ経営契約締結後の一定期間内において、一方的に契約を解除できることを約定しなければならない。

13 フランチャイズ経営契約で約定するフランチャイズ経営期間は、3年を下回ってはならない。但し、フランチャイジーが同意した場合を除く。

フランチャイザーとフライチャイジーがフランチャイズ経営契約を継続する場合は、前項の規定を適用しない。

14 フランチャイザーは、フランチャイジーへフランチャイズ経営マニュアルを提供し、かつ約定した内容および方式で、フランチャイジーに経営指導、技術支援、業務研修などのサービスを継続して提供しなければならない。

15 フランチャイズ経営の製品或いはサービスの質や基準は、法律、行政法規および国の関係する規定の要求に合致しなければならない。

16 フランチャイザーがフランチャイジーにフランチャイズ経営契約締結前に費用支払いを要求する場合は、当該部分の費用の使途および返還の条件、方式を書面の形式でフランチャイジーに説明しなければならない。

17 フランチャイザーがフランチャイジーから受け取った、普及、宣伝費用は、契約で約定する用途に照らして使用しなければならない。普及、宣伝費用の使用状況は、速やかにフランチャイジーに開示しなければならない。

フランチャイザーは普及、宣伝活動において、欺\瞞や誤解を招く行為があってはならず、その公表\する広告の中には、フランチャイジーが従事するフランチャイズ経営活動の収益を宣伝する内容を含んではならない。

18 フランチャイザーの同意を経ずに、フランチャイジーは他人にフランチャイズ経営権を譲渡してはならない。

フランチャイジーは、その把握するフランチャイザーの商業秘密を第三者に漏らしてはならず、或いは他人が使用するのを許可してはならない。

19 フランチャイザーは、毎年第1・四半期に、前年度のフランチャイズ経営契約の締結状況を商務主管部門へ報告しなければならない。

3 情報開示

20 フランチャイザーは、国務院の商務主管部門の規定に照らして、整った情報開示制度を確立し、実行しなければならない。

21 フランチャイザーは、フランチャイズ経営契約締結日の少なくとも30日前に、本条例第22条で規定する情報を書面の形式でフランチャイジーへ提供し、かつフランチャイズ経営契約の書類を提供しなければならない。

22 フランチャイザーはフランチャイジーへ、以下に挙げる情報を提供しなければならない。

(1)フランチャイザーの名称、住所、法定代表\者、登記資本額、業務範囲およびフランチャイズ経営活動に従事する基本状況

(2)フランチャイザーの登録商標、企業マーク、特許、ノウハウおよび経営モデルの基本状況

(3)フランチャイズ経営費の種類、金額および支払方式(保証金を取るかどうかおよび保証金の返還条件と返還方式を含む)

(4)フランチャイジーへ提供する製品、サービス、設備の価格および条件

(5)フランチャイジーへ継続的に提供される経営指導、技術支援、業務研修などのサービスの具体的内容、提供方法および実施計画

(6)フランチャイジーの経営活動に対する指導、監督の具体的方法

(7)フランチャイズ経営店舗の投資予\算

(8)中国国内の現在のフランチャイジーの数、分布地域および経営状況評価

(9)会計事務所の監査を経た最近2年間の財務会計報告の摘要および監査報告の摘要

(10)フランチャイズ経営と関係する最近5年間の訴訟および仲裁状況

(11)フランチャイザーおよびその法定代表\者の重大な違法経営記録の有無

(12)国務院の商務主管部門が規定するその他の情報

23 フランチャイザーがフランチャイジーへ提供する情報は、真実、正確、完全なものでなければならず、関係する情報を瞞着する、或いは虚偽の情報を提供してはならない。

フランチャイザーがフランチャイジーへ提供する情報に重大な変更が生じた場合は、速やかにフランチャイジーへ通知しなければならない。

フランチャイザーが関係する情報を瞞着する、或いは虚偽の情報を提供した場合、フランチャイジーはフランチャイズ経営契約を解除することができる。

4 法律責任

24 フランチャイザーが本条例第7条第2項の条件を備えずにフランチャイズ経営活動に従事した場合、商務主管部門が是正を命じ、違法所得を没収し、10万元以上50万元以下の罰金に処し、かつこれを公告する。

企業以外のその他の単位および個人がフランチャイザーとしてフランチャイズ経営活動に従事した場合、商務主管部門が不法な経営活動の停止を命じ、違法所得を没収し、かつ10万元以上50万元以下の罰金に処する。

25 フランチャイザーが本条例第8条の規定に照らして商務主管部門へ届け出ていない場合、商務主管部門が期限を設けて届け出を命じ、1万元以上5万元以下の罰金に処する。期限を過ぎても届け出ない場合は、5万元以上10万元以下の罰金に処し、かつこれを公告する。

26 フランチャイザーが本条例第16条、第19条の規定に違反した場合、商務主管部門が是正を命じ、1万元以下の罰金に処することができる。情状が深刻な場合は、1万元以上5万元以下の罰金に処し、かつこれを公告する。

27 フランチャイザーが本条例第17条第2項の規定に違反した場合、工商行政管理部門が是正を命じ、3万元以上10万元以下の罰金に処する。情状が深刻な場合は、10万元以上30万元以下の罰金に処し、かつこれを公告する。犯罪を構\成する場合は、法に依って刑事責任を追及する。

フランチャイザーが広告を利用して詐欺\行為、誤解を招く行為を実施した場合、広告法の関係する規定に照らして処罰を行う。

28 フランチャイザーが本条例第21条、第23条の規定に違反し、フランチャイジーが商務主管部門へ通報して事実が確認された場合、商務主管部門が是正を命じ、1万元以上5万元以下の罰金に処する。情状が深刻な場合は、5万元以上10万元以下の罰金に処し、これを公告する。

29 フランチャイズ経営の名目で他人の財物を詐取し、犯罪を構\成する場合は、法に依って刑事責任を追及する。犯罪の構\成には至らない場合は、公安機関が『中華人民共和国治安管理処罰法』の規定に照らして処罰する。

フランチャイズ経営の名目でマルチ販売行為に従事した場合は、『マルチ商法禁止条例』の関係する規定に照らして処罰する。

30 商務主管部門の業務人員が職権乱用、職務怠慢、私情による不正を行い、犯罪を構\成する場合は、法に依って刑事責任を追及する。犯罪の構\成には至らない場合は、法に依って処分を行う。

5 附則

31 フランチャイズ経営活動が商標や特許の許諾に関係する場合、商標、特許に関係する法律、行政法規の規定に照らして処理する。

32 関係する協会組織は、国務院の商務主管部門の指導の下において、本条例の規定に照らしてフランチャイズ経営活動の規範を制定し、業界の自律を強化し、フランチャイズ経営活動の当事者のために関連するサービスを提供する。

33 本条例の施行前にすでにフランチャイズ経営活動に従事しているフランチャイザーは、本条例の施行の日より1年内に、本条例の規定に照らして商務主管部門へ届け出なければならない。期限を過ぎても届け出ない場合は、第25条の規定に照らして処罰する。

前項で規定するフランチャイザーには、本条例第7条第2項の規定を適用しない。

34 本条例は200751日より施行する。

 

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