エネルギー、交通関係など事業に対する減税と免税

1)港、埠頭の建設を行う中外合併経営企業が、経営期間が15年以上である場合は、税務機関の許可により、利益を上げる年度から1年目から5年目までの5年間は企業所得税を免除することができ、6年目から10年目までの5年間は企業所得税を2分の1に軽減することができる。

2)海南経済特区に設立した空港、港、埠頭、鉄道、道路、発電所。炭鉱、水利なで基礎的な施設関係業務を行う外国投資企業及び農業の開発を行う外国投資企業などで、経営期間15年以上である場合は、税務機関の許可により、利益を上げる年度から1年目から5年目までの5年間は企業所得税を免除することができ、6年目から10年目までの5年間は企業所得税を2分の1に軽減することができる。

3)上海浦東新区に設立した空港、港、埠頭、鉄道、道路、発電所などのエネルキー、交通建設関係業務を行う外国投資企業で、経営期間15年以上である場合は、税務機関の許可により、利益を上げる年度から1年目から5年目までの5年間は企業所得税を免除することができ、6年目から10年目までの5年間は企業所得税を2分の1に軽減することができる。

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