中華人民共和国外資企業法

(1986年4月12日、第六期全国人民代表大会第四回会議採択、2000年10月31日第九期全国人民代表大会第十八回会議≪関於修正<中華人民共和国外資企業法>の決定≫により修正)

第一条 対外経済合作及び技術交流を拡大し、中国国民経済の発展を促進するため、中国人民共和国は外国の企業、その他の経済組織或いは個人(以下「外国投資家」と略す)が中国の国内において、外資企業を設立することを認め、外資企業の合法的な権益を保護する。

第二条 本法に指している外資企業とは中国の関係法律に基づいて中国内において、中国国内に設立された外国投資家の全額出資企業をいい、外国企業及び他の経済組織の中国内に設立している分支機構は含まない。

第三条 設立された外資企業は、中国国民発展に役立つものでなければならない。国は製品を輸出し又は技術の先進てきな外資企業の設立を奨励する。 国が外資企業の設立を禁止し又は制限する業種は、国務院が定める。

第四条 外国投資家は中国内の出資、利益及び他の合法的な権益は、中国法律によって保護される。 外資企業は中国の法律、法規を守らなければならない。中国の社会公共利益を損なっててはならない。

第五条 中国は外資企業の国有化と買収をしない。特殊な場合では、社会公共利益の要求に応じ、法律の手続きに従いかつ相応の損失を補償をして、外資企業を買収することはできる。

第六条 外資企業設立の申請は、国務院対外経済貿易主管部門或は国務院が権限を与えた機関が審査・認可する。審査・認可機関は、申請書を受け付けしてから90日間以内に認可もしくは不認可を決定する。

第七条 外資企業設立の申請が認可されたあと、外国投資家は認可証書を受取ってから30日間内に工商行政管理機関に登記手続を行い、営業許可書を取得する。外資企業の営業許可証が交付された日を当該外資企業の設立日とする。

第八条 外資企業は、中国法律の法人関係の条件に満たす場合、法律に基づいて中国法人格を取得する。

第九条 外資企業は、審査・認定機関が認可した期間内に、中国内に出資するものとする。期間を過ぎても出資しない場合には、工商行政管理機関は営業許可証を取り消すことができる。 工商行政管理機構は外資企業の出資状況を検査、監督する。

第十条 外資企業の分立、合併その他重要事項を変更する際、審査認可機構に認可を受け、且つ工商行政管理機構で変更登記手続きをしなければならない。 

第十一条 外資企業は認可された定款に基づいて経営管理活動を行ない、干渉を受けない。

第十二条 外資企業は中国人従業員を雇用する場合、法律に基づいて契約を結び、且つ契約の中に、雇用、解雇、報酬、福利、労働保護、労働保険などの事項を明記するものとする。

第十三条 外資企業の従業員は法律の規定に従い労働組合を設立し、組合活動を行い、従業員の適法な権益を守る。 外資企業は該当企業の労働組合に必要な活動条件を与えるものとする。 

第十四条 外資企業は中国内に会計帳簿を設置し、独立決算をし、規定に従い財務諸表を提出し、財政・税務機関の監督を受ける。 外資企業は中国内に会計帳簿を設けることを拒否する場合、財政・税務機関は罰金処分ができ、工商行政管理機構は営業停止或いは営業許可証を取り消すことができる。

第十五条 外資企業は認可を得た経営範囲内で生産に必要な原材料、燃料などの物資は、公平性、合理性の原則に従い、国内市場又は国際市場で購入することができる。

第十六条 外資企業の各項目の保険は中国内にある保険会社に付保するものとする。

第十七条 外資企業は国の関係租税規定によって納税し、且つ減免、免税などの優遇政策を受けることができる。 外資企業は所得税を納付後の利益を中国内に再投資をする場合、国の規定に基づいて再投資部分の納付済み所得税の還付を申請することができる。 

第十八条 外資企業の外国為替事務は国の為替管理規定に従って処理する。 外資企業は中国銀行またはその他の外国為替管理機関が指定する銀行に口座を開設するものとする。

第十九条 外国投資家が外資企業から得た合法な利益その他の合法な所得及び清算後の資金は、外国に送金することができる。 外資企業の外国籍従業員の賃金所得その他の正当な所得は、法律に基づいて個人所得税を納付した後、外国へ送金することができる。

第二十条 外資企業の経営期間は外国投資家が申告し、審査・認可機関が認可する。経営期間が満了し、延長が必要な場合は、期間満了の180日まえに審査・認可機関に申請を出すものとする。審査・認可機関は申請を受けた日から30日間以内に認可もしくは不認可を決定する。 

第二十一条 外資企業は解散する場合、遅滞なく公告し、法定手続きに従って清算するものとする。 清算が完了するまでは、清算を実行することを除いて、外国投資家は企業の財産を処分してはならない。 

第二十二条 外資企業が清算するときは、工商行政管理機関で抹消登記の手続きをし、営業許可証を返上するものとする。 

第二十三条国務院の対外経済貿易主管部門は、本法律に基づいて実施細則を制定し、国務院の承認を受けてから施行する。 

第二十四条この法律は公布の日から実施する。

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